第1条 | 本会は、広陵広陵高校野球倶楽部と称する。 |
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第2条 | 本会は、会員相互の親睦を図り、母校の隆盛に寄与することを目的とする。 |
第3条 | 本会の本部は、広陵高校事務室に置く。 |
第4条 | 第4条 本会は次の会員をもって組織する。 (1)正会員 昭和49年度以降に広陵高等学校を卒業したもので、硬式野球部に所属し、理事会が承認した者。 (2)特別会員 広陵高等学校教職員または、硬式野球部に携わっている者で、理事会が承認した者。 |
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第5条 | 第5条 本会はその目的遂行のために次の事業を行う。 (1)第2条の目的遂行のために理事会が必要と認めた事業。 (2)その他理事会が認めた事業。 |
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第6条 | 第6条 本会は次の役員を置き、その任務は次のとおりにする。 (1)相談役 若干名(会務の補佐、監査) (2)理 事 若干名(会務の総理) (3)会 計 若干名(会計事務) (4)監 査 若干名 |
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第7条 | 役員の選出は、次の方法による。 相談役、理事、会計は、総会において正会員中より選任する。 |
第8条 | 役員の任期は3ヶ年とする。但し再任は妨げない。役員に欠員が生じた場合は、 役員の推挙によって正会員中より補充し、任期は前任者の残任期間とする。 |
第9条 | 会議は定期総会、理事総会、理事会とする。 |
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第10条 | 定期総会は、年1回12月末に開催する。 |
第11条 | 臨時総会は、理事会が認めたときに開催する。 |
第12条 | 総会の通知は、その都度会員へ通知する。 |
第13条 | 理事会は、相談役、理事、会計をもって構成する。 (1)理事会は、役員が認めたとき、及び会員の3分の1以上の請求があったとき招集し、理事が議長となる。 (2)理事会は、過半数の出席がなければならない。 (3)理事会の議事は、出席者の過半数をもって決する。 |
第14条 | 理事会は、第2条の目的遂行のために次の協議を行う。 (1)予算及び決算に関する事項。 (2)事業報告 (3)会則改正に関する事項 (4)役員の承認 (5)その他 |
第15条 | 総会の議事は、出席した正会員の過半数をもって決する。 |
第16条 | 会議において役員が必要と認めたとき、特別会員の代表者(若干名)を招集することができる。 |
第17条 | 本会の会計は、会費及び寄付金、その他をもって経理する。 |
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第18条 | 正会員の会費は、年間3,000円とする。 |
第19条 | 入会時(高校卒業時)には5年間分の会費15,000円を納入する。 |
第20条 | 本会の会計年度は、毎年12月29日に始まり、翌年12月28日に終わる。 |
第21条 | 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、理事会の決議によって該当会員を除名することができる。 (1)本会則に違反したとき。 (2)本会の名誉を毀損し、又は本会則第2条に掲げる本会の目的に反する行為をしたとき。 (3)その他除名すべき正当な理由があるとき。 |
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第22条 | 前条の場合のほか、会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。 (1)会員本人が逝去したとき。 (2)正当な理由なく、年会費の支払義務を3年以上履行しなかったとき。 |
第23条 | 会員に対し、本会則第21条の除名処分がなされた場合、次に定める事項を会員に対する通知文や、本会が運営するインターネット上のホームページ、SNS等に掲載する方法により公表する。 (1)会員の氏名 (2)卒業年 (3)除名の理由 (4)除名がなされた日 |
付則
この会則は、平成29年12月30日から施行する。
この規約の記載内容が正しいことを証明します。