広陵高校野球倶楽部

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広陵高校野球倶楽部

会則

広陵高校野球倶楽部会則

第1章 総則

第1条 本会は、広陵広陵高校野球倶楽部と称する。
第2条 本会は、会員相互の親睦を図り、母校の隆盛に寄与することを目的とする。
第3条 本会の本部は、広陵高校事務室に置く。

第2章 会員

第4条 第4条 本会は次の会員をもって組織する。
(1)正会員  昭和49年度以降に広陵高等学校を卒業したもので、硬式野球部に所属し、理事会が承認した者。
(2)特別会員 広陵高等学校教職員または、硬式野球部に携わっている者で、理事会が承認した者。

第3章 事業

第5条 第5条 本会はその目的遂行のために次の事業を行う。
(1)第2条の目的遂行のために理事会が必要と認めた事業。
(2)その他理事会が認めた事業。

第4章 役員

第6条 第6条 本会は次の役員を置き、その任務は次のとおりにする。
(1)相談役   若干名(会務の補佐、監査)
(2)理 事   若干名(会務の総理)
(3)会 計   若干名(会計事務)
(4)監 査   若干名
第7条 役員の選出は、次の方法による。
相談役、理事、会計は、総会において正会員中より選任する。
第8条 役員の任期は3ヶ年とする。但し再任は妨げない。役員に欠員が生じた場合は、
役員の推挙によって正会員中より補充し、任期は前任者の残任期間とする。

第5章 会議

第9条 会議は定期総会、理事総会、理事会とする。
第10条 定期総会は、年1回12月末に開催する。
第11条 臨時総会は、理事会が認めたときに開催する。
第12条 総会の通知は、その都度会員へ通知する。
第13条 理事会は、相談役、理事、会計をもって構成する。
(1)理事会は、役員が認めたとき、及び会員の3分の1以上の請求があったとき招集し、理事が議長となる。
(2)理事会は、過半数の出席がなければならない。
(3)理事会の議事は、出席者の過半数をもって決する。
第14条 理事会は、第2条の目的遂行のために次の協議を行う。
(1)予算及び決算に関する事項。
(2)事業報告
(3)会則改正に関する事項
(4)役員の承認
(5)その他
第15条 総会の議事は、出席した正会員の過半数をもって決する。
第16条 会議において役員が必要と認めたとき、特別会員の代表者(若干名)を招集することができる。

第6章 会計

第17条 本会の会計は、会費及び寄付金、その他をもって経理する。
第18条 正会員の会費は、年間3,000円とする。
第19条 入会時(高校卒業時)には5年間分の会費15,000円を納入する。
第20条 本会の会計年度は、毎年12月29日に始まり、翌年12月28日に終わる。

第7章 除名および公表、喪失

第21条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、理事会の決議によって該当会員を除名することができる。
(1)本会則に違反したとき。
(2)本会の名誉を毀損し、又は本会則第2条に掲げる本会の目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な理由があるとき。
第22条 前条の場合のほか、会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)会員本人が逝去したとき。
(2)正当な理由なく、年会費の支払義務を3年以上履行しなかったとき。
第23条 会員に対し、本会則第21条の除名処分がなされた場合、次に定める事項を会員に対する通知文や、本会が運営するインターネット上のホームページ、SNS等に掲載する方法により公表する。
(1)会員の氏名
(2)卒業年
(3)除名の理由
(4)除名がなされた日

付則
この会則は、平成29年12月30日から施行する。

この規約の記載内容が正しいことを証明します。